電気用品安全法(PSE法)の遵守

電気用品安全法(PSE法)の遵守

電気用品安全法を遵守しています

当店はアンティークやヴィンテージのランプのオーバーホール、製作、修理、カスタムなどを行い販売するため、製造事業者として近畿経済産業局へ特定電気用品以外の電気用品の製造事業者として届出を行っております。


概要 電気用品安全法で定められた電気用品を製造、または輸入し販売する場合、いかなる場合も電気用品 安全法に基づく安全基準の遵守、表示等について法的規制を受けます。
検査 届出事業者が製造した電気用品は、経済産業省令で定められた技術基準に適合させなければなりません。

  1. 外観検査
    目視でわかる箇所などに破損等がないかを検査します。
  2. 通電検査
    際に電流を流して通電するか検査します。
  3. 絶縁耐力試験
    専用の検査機器を使い1000Vの試験電圧を1分間かけます。その際、漏れ電流が10mA以上流れないかを検査します。
保管 経済産業省令によって定められた検査を行った内容を記録し、検査日から3年間の保管を行います。
表示 検査が終わった電気用品には全てPSEマークの入ったシール(タグ)を貼り販売いたします。このPSEマークの入ったシールによる表示がない場合は、いかなる場合も販売・販売目的の陳列は禁じられています。

これに違反した場合、個人では1年以下の懲役、100万円以下の罰金またはその併科が科せられます。(法人への罰則は1億円以下の罰金)